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年齢を重ねホルモンバランスが変化するミドル世代は、セックスレスになりがち。夫婦ともに足並みが揃っているケースでは問題はないですが、中にはどちらかが不満を抱え、離婚問題まで発展することも。では、セックスレスを理由に夫と離婚することは可能なのでしょうか?アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に、法律上のポイントについてお話を伺いました。
夫、妻のいずれであっても、相手から求められているにもかかわらず一方的な拒否を続けると離婚の理由とされる場合があります。まず、協議離婚の場合は、いかなる理由であれ、お互いに離婚に合意できれば離婚できるので、性交渉が拒否されたという理由でも問題はありません。しかし、離婚の合意ができない場合、裁判所に離婚を認めてもらわなければならず、そのためには、離婚の理由が法律で定められた離婚理由(法定離婚事由・決定離婚原因)に該当しなければなりません。
法定離婚事由には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由、の5つがあります。「性交渉の拒否」という規定はないので、性交渉の拒否が離婚事由として認められないかというと、そうではありません。
最高裁でも「夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項である」とか「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことにある」とした判例もあるなど、裁判所も夫婦間の性交渉は重要と考えています。そのため、拒否の原因、期間など様々な事情を考慮して、一方的な性交渉の拒否が、「⑤婚姻を継続しがたい重大な事由」だと認められる状況に至っていれば離婚事由として認められます。
性交渉の拒否が、病気・体調不良、妊娠、老齢、一時的な多忙や疲れによるなど、客観的にやむを得ないとされる場合は離婚事由とは認められませんし、また、相手が拒否する原因が自分にある場合も認められにくいです。
一方、例えば、結婚後一度も性交渉したことがない・回数が非常に少ない、特殊な性的指向による、性交不能であることを隠して結婚した、性交渉を拒否しているがAVなどで自慰行為を繰り返している、一方的な性交渉の拒否から夫婦けんかが増え夫婦関係が悪化して関係が冷え切ってしまったという場合は、離婚が認められやすいといえます。なお、他の異性と不倫関係にあって配偶者に興味がなくなってしまい拒否している場合は、「①不貞行為」に該当するので、別の離婚事由になります。
離婚に伴う慰謝料請求はいつでもできるわけではありません。性交渉できるにもかかわらず、正当な理由もなく一方的に性交渉を拒否されている場合は、慰謝料請求ができます。離婚事由とは認められないような病気や高齢などのやむを得ない理由による場合は、拒否した本人を責めるべき理由がないので、慰謝料は請求できません。また、性交渉の拒否はあるが、数回に一度は応じるなどセックスレスの程度が軽い場合も慰謝料が認められにくいです。
セックスレスになる原因は多種多様であるだけに、「客観的に見てどのような判断がくだされるか?」について専門家に相談することで、協議がスムーズに進む可能性もありそうです。
弁護士 正木裕美(アディーレ法律事務所/愛知県弁護士会所属)。男女トラブル、夫婦問題、労働トラブルなどを多く扱う。過去「ザ・世界仰天ニュース」(日本テレビ)に出演のほか、現在は「ゴゴスマ -GO GO!Smile!-」(TBS系列)、「ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB」(文化放送)等のコメンテーターをはじめ、多数メディアに出演中。
取材/星子 編集/岡村宗勇
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